第01準備書面(因果関係の判断枠組み)
「判断枠組み」とは、裁判所が判決を下す際に場当たり的な審査をしないように設けられている、審査過程の大枠を指します。 この裁判では、原告の甲状腺がんが原発事故の影響で発症したかどうかの因果関係が最大の焦点ですが、私たちは、これまで多くの公害裁判で積み上げられてきた「疫学」という科学的手法を使うことで、因果関係を導きうるとする「判断枠組み」を示しています。第1準備書面は、それをわかりやすく解説したものです。(起案担当:中野弁護士)
第02準備書面(東電答弁書への反論)
第2準備書面は、東電の答弁書への反論です。東京電力は、UNSCEAR報告書に基づいて原告の被ばく量は10ミリシーベルト以下であり、100ミリシーベルト以下ではがんを発症しないと主張しています。これらに対し、反論したものです。(起案担当:井戸弁護士)
プレゼン動画(第02準備書面)
第03準備書面
(東電第1準備書面への反論)
第3準備書面も、東電の第1準備書面に対する反論です。被告が主張の根拠としている「UNSCEAR報告書」では、日本人は、コンブなどを食べているため、甲状腺被ばく線量が他国の2分の1であるとしていますが、こうした主張に反論しています。また、事故後、1080人の子どもを対象に行った甲状腺モニタリングの結果についても詳細に反論しています。(起案担当:井戸弁護士)
プレゼン動画(第03準備書面)
第04準備書面
(因果関係の判断枠組み)
第4準備書面は、第1準備書面で主張した「判断枠組み」について、さらに内容を深めたものです。放射線被ばくには閾値がなく、また事故直後の被ばく線量がわかっていないことを踏まえ、裁判の被ばくと疾病の因果関係をどのように判断するのが妥当であるか、過去の原爆症認定訴訟などの裁判例に照らして説明したものです。(起案担当:中野弁護士)
プレゼン動画(第04準備書面)
第05準備書面(原因確率)
疾病(ここでは甲状腺がん)がある原因(ここでは放射線)によって生じたと考えられる確率を「原因確率」といいますが、第5準備書面は、津田敏秀岡山大学大学院環境学研究科教授の意見書をもとに、その概念を解説し、この裁判でも、「原因確率」を判断の材料とすべきであると主張したものです。疾病の原因を突き止めるために発展してきた「疫学」の歴史を解説した上で、過去の公害裁判で、疫学を用いて因果関係が判断されてきたことを解説しています。(起案担当:西念弁護士)
第06準備書面
(原告それぞれの原因確率)
第6準備書面は、第5準備書面で主張した考え方を、この裁判の原告に当てはめて、原告ごとに「原因確率」を算出したものです。津田敏秀岡山大学大学院環境学研究科教授の意見書をもとに、居住地域ごとに原告の「原因確率」を算出した結果、放射線に起因してがんとなった確率が最も低い原告でも94%、最も高い原告は99%であると主張しています。(起案担当:田辺弁護士)
プレゼン動画(第05、06準備書面)
第07準備書面(被ばく線量について)
第7準備書面は、黒川眞一高エネルギー加速器研究機構名誉教授の意見書に基づき、被告の根拠とするUNSCEAR報告書による住民の被ばく線量が現実と乖離していることを主張したものです。福島市紅葉山のモニタリングポストに残されていた核種別時系列データを使って放射性ヨウ素131の大気中濃度を算出した論文をもとに、独自に被ばく線量を推計したところ、1歳児の空気の吸入による甲状腺被ばく線量は、3月15日だけでも約60mSvにおよぶことを示しました。(起案担当:只野弁護士)
プレゼン動画(第07準備書面)
第08準備書面
(UNSCEAR報告書の被ばく線量批判)
第8準備書面は、第7準備書面に引き続き黒川眞一高エネルギー加速器研究開発機構名誉教授の意見書に基づき、UNSCEAR報告書を批判したものです。UNSCEAR報告書によるヨウ素131の大気中濃度の推計値と、福島市紅葉山のモニタリングポストの実測値と比較したところ、UNSCEARのデータは、福島県内で最も線量が高かった3月15日の放射性プルームをほとんど捉えておらず、100分の1に過小評価されていると指摘しました。(起案担当:只野弁護士)
プレゼン動画(第08準備書面)
第09準備書面
(東電第2準備書面への反論〜線量関係)
第9準備書面は東電の第2準備書面への反論です。主に、事故後、川俣町山木屋と飯舘村で計測された1080人の甲状腺モニタリング調査には科学的に問題があることや、100ミリシーベルト以下では甲状腺がんは発症しないとする被告の主張に対して、反論しました。(起案担当:井戸弁護士)
プレゼン動画(第09準備書面)
第10準備書面
(東電第2準備書面への反論〜疫学関係)
第10準備書面も東電の第2準備書面への反論です。被告側は、福島で見つかっている甲状腺がんについて、精密な検査に伴うスクリーニング効果である、過剰診断により「潜在がん」を見つけているとしています。この準備書面では、これらの主張に対して、チェルノブイリでスクリーニング調査を行っていた日本人の研究論文(柴田論文)などをもとに反論しました。(起案担当:田辺弁護士、西念弁護士)
プレゼン動画(第10準備書面)
第11準備書面
(UNSCEAR報告書の被ばく線量批判)
第7、第8準備書面に引き続き、黒川眞一名誉教授の意見書に基づいたUNSCEAR批判第3弾です。地上300メートル前後の高さにある放射性プルーム中の放射性物質が土壌に落ちる速度を「沈着速度」といいます。UNSECAR報告書が依拠としている論文のシミュレーションでは、「沈着速度」が現実にはあり得ないほどの高速度で沈着しているために、大気中濃度に大幅な過小評価を招いていることなどを指摘しました。(起案担当:只野弁護士)
プレゼン動画(第11準備書面)